商標登録料の変更について

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。

改正のうち、商標の登録関係の料金の内容は以下のようになっており、4月以降は改正後金額が適用されます。

項目改定前金額改定後金額
商標登録料区分数×28,200円区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分)区分数×16,400円区分数×17,200円
更新登録申請区分数×38,800円区分数×43,600円
分納額(前期・後期支払分)区分数×22,600円区分数×22,800円
防護標章登録料区分数×28,200円区分数×32,900円
防護標章更新登録料区分数×33,400円区分数×37,500円

一方、改正法の施行日(令和4年4月1日)前後での料金の適用についても、細かく特許庁は示してくれております。施行前に登録査定が出た場合は、施行前に登録料を納付した場合は旧料金、施行日以降に納付した場合は新料金になってしまいます。

登録前後は登録査定について、気をつけていきたいと考えています。

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