小室圭 から マツモトキヨシへ
中国で、「小室圭」の商標出願がされたことが話題になっていましたね。
まだ、出願されたというだけで、実際に登録になったわけではありません。中国の商標法などもかなり整備されており、登録に成ることはないとは思いますが・・、仮に登録になったとしても大きな影響はないのではないかと考えます。
商標というのは、その権利の及ぶ範囲は指定している商品や、サービスの範囲だからで、出願したメーカーは衛生品のメーカーなんで、「小室圭」マークの独占権は、指定した商品の範囲に限られます。中国の方はインペリアルな商品を望むんでしょうか。
いずれにしても、小室圭さんが、中国で名乗れなくなるとか、そういったことはないので問題はないのですが、本人は嫌でしょうね。後で述べますが、「小室圭」の名前でブランド展開する予定があるとすれば、痛手なんですが・・。
こういった商標を取ろうというのは、中国でどの程度かわかりませんか「小室圭」という名称の著名性にただのりしようという意図だと考えられます。日本では、「氏名」の名前の場合は、同一名称の人がいる場合、その人の許諾がないと登録することができません。本人の人格権保護の観点からです。(商標法4条1項8号カッコ書き)
「マツモトキヨシ」もフォントなどを工夫して実際に使用している態様でのみ商標の登録が認められているのです。
この「マツモトキヨシ」に関連して、音の商標で揉めていますね。マツモトキヨシは広告で連呼している「♪マツモトキヨシ♪」を音の商標として出願しており、特許庁はこれを拒絶していたのですが、審決取消訴訟で、裁判所はこの商標を認めるべきとの判決を出しています。 「♪マツモトキヨシ♪」 の音の商標の著名性から、 「♪マツモトキヨシ♪」 で、他人の氏名を連想するのではなく、ドラックストアをイメージするものだからと言うことなのですが・・・
音の商標で、マツモトキヨシが取れてしまえば、その類似の範囲で、文字商標にも権利が及ぶとも取れるし、人格権保護の観点から例外は法文にはないので、いろんな見地から法的整合性を工夫されている特許庁は色々大変だと思います。
ここで、私の私見を述べるとしたら、もう少し、氏名の商標登録を認めてもよいのではないかということです。デザイナーの名前を使ったブランドって結構あるではないですか?海外で認められて、日本で認められないというのは少し、不公平な気もするんですよね。
産業の興隆という見地から考えて、ある程度著名になった氏名名称はブランドで登録できるようにしてもよいのではないかと思います。
「小室圭」に戻りますが、小室圭さんがプライベートブランド「KEI KOMURO」「MAKO KOMURO」※とか出したら売れるかもしれませんよね。そういうのってありだと思うんです。日本で商標があっても大変なのに、日本でとれず、海外でとれるとなると、冒認出願対策大変ですよね。
ちなみに、英国王室離脱した ヘンリー元王子夫妻は、プライベートブランドで結構儲けているようですよ・・
国内のルールの整合性を考えるのも大事ですが、ボーダレスの世界の中で、いかに日本の商標を守るかというアイディアが今後求められれてくるんだと思います。
※「KOMURO KEI」「KOMURO MAKO」なら登録にならないが「KEI KOMURO」「MAKO KOMURO」 であれば登録に成るようです。日本語の通常の名前とは違うからだということでしょうか。ですので、ぜひ、「KEI KOMURO」「MAKO KOMURO」などで出願してほしいですね。