いきなり独占権

いきなり商標 と言われてどうします。

そんないきなり言われても・・

と思うかもしれません。

これは「問い」です。

事業を始める時にいきなり商標出願するなら・・・ 強制的に未来のこと考えましたね。

具体的に未来の自分や会社を思い描き、想像することが必要になります。

行き場所のわからない経営者なんて、従業員は怖くてついていけないですよね。想像するだけでも十分価値のあることだと思います。

では想像した未来の商標をいきなり商標出願しませんかという提案です。

そして、商標権を取得してしまえば、貴方以外の誰もその商標を使うことはできない、独占権を得ることができます。他人である、大企業や、場合によっては国さえの使用をやめさせる排他権でもあります。

また、特許のように年度が限られず、永遠に更新し続けることができるとんでもない権利なのです。

創業期から、このような強力な武器を手にできるんですよ。わくわくしませんか。

識別性の有る商標を選択する

識別性って何でしょうか?

識別性は、自他商品等識別機能ないし出所表示機能と言われており、他の商品と区別することができる性質を指します。これは難しいです。例で言ったほうが分かりやすいと思います。

商品 商標 識別性
コンピューター アップルあり
りんごジュースアップルなし
トマト闇落ちトマトあり
トマト黒いトマトなし

独占適応性という言い方でも言われて、識別性のないものを誤って誰かが登録してしまえば、大変なことになりますよね。そのように考えれば、識別性のない商標がわかると思います。

ビジネスを始める時に、識別性のないもので始めたら、ヒットしても、商標は取れず、すぐに真似されてしまいますので、要注意です。

例えば、フルーツグラノーラ がそうかも知れません。ただ、食品の場合は、あえて識別性のないものを用いるのも戦略です。食品に関しては消費者は保守的で、安全性を重視するたため、奇抜なネーミングは敬遠されているのかもしれません。

識別性のない商品名を用いるメリットも、計り知れないです。「ぶどう」と大きく書いてあれば、誰が見ても、ぶどうだとわかりますからね。

「巨峰」がぶどうだとわかるのは、長年宣伝広告を続けてきたからなのです。

でも、ここだけの話、この識別性には”微妙”なラインがあるんです。これが狙い目です。

「熱さまシート」「ポット洗浄中」など次々におもしろネームが生まれています。

広告せずとも、どういった商品かすぐお客様に訴求することができるうえに、いやでも覚えてしまう素晴らしいネーミングです。そしてなおかつ登録商標にもなっているのです。

個人事業主が狙うべきは、この識別性が微妙なラインのネーミングだと考えています。

 このネーミングは創業期でしかとれない場合があります。

 ヘアカラー「泡カラー」は泡で毛髪を染めるという発想がないときに、出願され登録されました。いろいろな泡タイプの染毛剤が出ても、未だに「泡カラー」の表示は一社に独占されているのです。

 これは、発売された後であれば、登録するのは難しかったと考えられます。

 創業期の貴方の斬新なアイディア、今ならそのまま商標登録できるかもしれませんよ?

まさか私が?うっかり侵害リスク 

あなたは、もちろん他社の商標を侵害したいとは思わないでしょう。でもせめて調査を進めないと大変です。

商標が識別性がなければ、すぐに模倣されてしまい大変な目に会いますが、もっとたいへんなのが、自分自身がうっかり侵害をしてしまうことです。

いきなり商標のことを考えていれば、最初から侵害リスクを避けることができます。

商標なんて後でいいや なんて思っていたら、大変な目に合うかもしれませんよ。

商標権侵害している場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課されます。

法人の場合は3億円以下の罰金刑が科されます。

また、これらに加え、損害賠償が別途請求される可能性もあります。なかなか表には出てきませんが、ライセンス料が請求される可能性もあります。

今侵害しているどうかは大きな問題なのですが、先の事も考えておくことが重要です。

例えば、コンピュータ「アップル」も、流石に、将来にレコードの「アップル」と商標の係争になるとは、想像できなかったようです。アップル・レコードは、ビートルズのレコード会社として有名で、コンピュータのアップルと長年、係争関係にあるとされていました。このためか、ビートルズの楽曲は2010年11月16日まで、iTUNESには配信されませんでした。

創業期であっても、可能な限り先の事業範囲まで踏まえて、商標を調査しておくことが重要です。

そのためには、商標専門の弊社にぜひご相談ください。相談を受けた商標以外にも、侵害リスクについて相談に応じさせていただきます。